|
ミナミの帝王
超法律学
|
磯貝 英男 監修
天王寺 大
郷 力也 編著
|
|
○● 必ず覚えたい! 金銭貸借の基本ルール ●○
「金利100%」と書いてあってもかまへん 金銭貸借における借用書の意義
▼「利息制限法」があるが……
「利息制限法」には、元本10万円未満年20%、元本10万円以上100万円未満年18%、元本100万円以上年15%という制限利息はありますが、これに違反したからといって、すぐに処罰の対象にはなりません。借用証書に「金利100%」と書かれていてもいいわけです。『十一の銀次郎』(コミックス第1巻)にあるように、「10日で1割である」と借用証書に書いてあってもいいのです。
ただし、貸金業者が金を借りに来た人に金を貸して、それがコゲついた場合に問題が生じます。どうしても金を返してくれないとき、裁判を起こして取り立てようとすると高金利は利息制限法の制限範囲に押さえ込まれます。その結果、過払いでは不当利得の返還が命じられたり、超過した部分を元本に充当することが命じられたりします。それでは貸金業者は裁判で不利になり、泣くことはあっても、その危険さえ我慢したり、あらかじめ織り込んでおけば、どんな高金利でもいいということになるのでしょうか。
▼「利息制限法」には罰則がない
貸金業者は、「利息制限法」によって利率の範囲が限定されています。
元金が10万円未満のときには年20%、10万円以上100万円未満では18%、元金が100万円以上では15%というように制限利率が決められています。
ただし、この制限利率以上の利息を取ったとしても、「利息制限法」は民事法規ですから、罰則はまったくないのです。つまり、この法律に違反したからといって、すぐに処罰の対象にならないということになります。
ということになると、高利貸しは、裁判によって貸金を取り立てるときに、利息制限法で泣くことはあっても、それさえなければ、あるいはそれさえ我慢すれば、どんな高利を取ってもいいということになるわけです。
ところが、そうはうまくはいかないのです。
それは、「出資の受入、預り金及び金利等の取締り等に関する法律」、一般には「金利等取締法」と呼ばれる法律があるからです。この法律では、年40.004%(悪評高かった上限金利年109.5%、日歩30銭から引下げられたもの)を超える利息を取ったり、契約を結んだりすると、「業として貸金業を営む者」、つまりサラ金などでは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金などが課せられるのです。