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ミナミの帝王
超法律学
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磯貝 英男 監修
天王寺 大
郷 力也 編著
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○● 必ず覚えたい! 金銭貸借の基本ルール ●○
10円でも、払わせればおしまいや 無権代理行為の追認
▼絶対に支払ってはいけない
あなたが「友人の借金の保証人だ」と言われて、金の返済を迫られたらどうすればいいのでしょうか。結論から言いますと、いっさい支払う必要はありません。
というのは、どんな人でも他人を勝手に保証人にすることができないからです。つまり、金を貸したほうも、借用書に勝手に記入された保証人に対して返済の請求などできないわけです。
勝手に保証人にして借用書に記名捺印するような行為は、堅苦しくいうと「無権代理行為」といわれます。権利もないのに人にかわって保証契約を結んでも、その契約は最初から無効な契約ですから、「借用書に保証人となっているから金を返済しろ」と言われても、1銭も支払ってはいけないのです。
「私は保証人でもなんでもないんだから、金を返してほしかったら、借りた本人に請求してくれ」と言って、さっさと帰ってもらうことです。
▼いくらかでも支払えば、追認したことになる
『罠には罠を』(コミックス第8巻)ではニセ物の借用書で詐欺師・田所を引っかけるのに、萬田銀次郎は「無権代理行為の追認」という方法を使っています。
これは、無権代理人つまり借主などが、保証人となる人物の承諾を受けずに、保証契約を結んでしまったときでも、保証人とされた人物が無権代理行為を認めれば、保証契約が有効なものとなるという制度で、これによって借主が金を返済しないときには、かわって金を返さなければならなくなるのです。
この追認というのは、「保証人であることを認める」と一筆書いたり、口答で承諾したりすることだけではなく、返済を請求されたときに、いくらかでも金銭を支払ったりすると追認したということになってしまうのです。
しかし、この追認はあくまでも本人が自由意思でするものとされますから、強制されたり、おどされて認めたというときには、後日取り消すことができます。
ただし、貸したほうは、本人が追認するかどうかをはっきりさせるために、催促することは可能だと法律に規定されていますから、その範囲で請求することです。
ともかく、勝手に保証人にされ、借金の返済を請求されても、応じる必要など絶対にありませんから、きっぱりと「追認はしない」と貸主に宣言すべきです。