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ミナミの帝王
超法律学
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磯貝 英男 監修
天王寺 大
郷 力也 編著
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○● これで万全! 債務整理の必勝テクニック ●○
こんな取り立ては禁止されとるんや!
悪質な取り立ての規制
▼規制法には「取り立て規制」が設けられている
『金貸し純情編』(コミックス第3巻)で萬田銀次郎の舎弟・坂上竜一がサラ金のゲキカラローンを撃退するのに、悪質取り立ての規制にある禁止行為を並べたてています。
「おどれ、サラ金規制法も知らんのか! 客の家を訪問してええ時間は決まっとんやで! 午前8時半から午後9時までや」
「法律上支払い義務の無い者に対しての支払い請求は……禁止されとるんやでッ」
「張り紙・落書き、その他いかなる手段でも債務者の借入に対する事実、その他プライバシーをあからさまにすることはサラ金規制法で禁止されとるんや」
自殺、一家心中など悲惨な事件が、おもにサラ金の苛酷な取り立てによるところが大きいとして、規制法ではこれを取り締まるために取り立て規制の規定が設けられました。
規制の対象となるのは、サラ金などの貸金業者、業者から委託された者、債権を譲り受けた者、さらにその者から債権を譲り受けた者とそれらの使用人などです。
▼禁止されているさまざまな取り立て行為
貸金業規制法には「債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し又はその生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とあります。具体的には、どのようなことが悪質な取り立てになるのでしょうか。竜一が言ったことを含めて、次のようなことが禁止されています。
(1)なんら正当な理由もなく、午前8時以前、午後9時以降、そのほか不適当な時間帯に債務者、および保証人などに電話・電報などで連絡をしたり、訪問したりすること
(2)債務者・保証人などに、反覆・継続して電話・電報などで連絡、訪問したりすること
(3)債務者・保証人などの勤務先を訪問し、債権者・保証人などの勤務先での立場が不利になるような言動を行なうこと
(4)自己の債権の回収を図るために、他の貸金業者から借入れやクレジットカードなどの使用により返済することを要求する、つまり「まわし」を強要すること
(5)支払い義務がない者に支払い請求をしたり、必要以上に取り立ての協力を求めること
このほかにも禁止行為が種々ありますが、この取り立て規制に違反すると、6カ月以下の懲役・100万円以下の罰金に処せられるとともに、監督行政庁より業務停止処分または登録取消処分を受けることになります。