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ミナミの帝王
超法律学
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磯貝 英男 監修
天王寺 大
郷 力也 編著
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○● これで万全! 債務整理の必勝テクニック ●○
どならないで、とにかく事情をお話しください
覚えのない取り立てへの対抗策
▼事情をしっかりつかむことからスタート
どんなときにも金を貸した側は、借りた人ばかりでなく、借金した人の周辺の誰にでも「金を返せ」と言います。
「おまえが返すんだ」「返す義務がある」
「法律に訴えてでも返させてやる」「返さなかったらどうなるか……」
ところで、「支払い義務」があるかどうかは、素人考えではなかなか判断がつかないものです。ついつい大声でどなられて払うはめになりかねません。
たとえ親子であっても支払い義務などないわけで、『人生、棒にふろう』(コミックス第10巻)で、萬田銀次郎の前で、その後舎弟になる達也の父親が頑として支払いを拒絶します。払う必要のないものは払わないことにするのです。
取り立てる側が、「おまえが保証人になってる。契約書にハンが押してあるぞ」と脅しても、身に覚えがなければ事情をしっかりつかむために、話をゆっくり聞くのです。
▼友人に勝手に保証人にされたら……
自分が知らないうちに保証人にされ、支払い請求がきて困っているケースが数多くあります。
結論をいうと、支払い義務はない。つまり、友人の借金を支払う必要などありません。
友人がサラ金から借金する際に、勝手に連帯保証人欄に自分の名前を記入したとしても、支払い義務は生じません。保証人や連帯保証人の責任を問われるのは、自分自身が納得して、保証人や連帯保証人になったときだけであり、しかも、その保証契約は友人との契約ではなく、業者に対して自分自身が保証人になることを意思表示したとき、つまり保証人になってもいいと言ったときにだけ、保証人としての責任が生じます。父親だからだといって、すぐさま保証人になることはありません。
通常は、契約書や借用書の連帯保証人欄に自分自身が署名捺印することによって、連帯保証契約が成立し、連帯保証人になるのです。ただし、サラ金からの電話で連帯保証人になるかどうかという問い合わせに、連帯保証人になることを承諾すれば、たとえ電話であっても、連帯保証人としての責任を負わなければなりませんから要注意です。なお、勝手に保証人にされたというトラブルの多発から、貸金業規制法では、保証契約を締結したときは、書面を保証した人にも交付しなければならないとされています。