ミナミの帝王
 超法律学
磯貝 英男 監修
天王寺 大    
郷 力也  編著



○● 知らないと泣く! 日常に生かせる法律知識 ●○


仮やて……、それやったら裁判で争おうやないか
契約書、仮契約書、証書、覚書の法律


▼契約書は違約に備えるためのもの

 契約とは、当時者双方の意思が合致して、たとえば売主が「品物を売りましょう」、買主が「品物を買いましょう」という場合に成立し、法律上の効果が与えられます。
 ということは、なんらの契約書がなくても、口先だけの約束で立派な契約だということになります。

 ですから、この約束を破れば契約違反ということになり、損害賠償の責任を負わなければならないことになるわけです。
 現実の商売においては、たった1本の電話注文で何千万円という取り引きが行なわれるということもあります。
 ですから、契約書を作るということは、内容・条件などを忘れ、相手が違約しても簡単に違反が証明できるようにするためといえるのです。


▼要は内容、条件次第

 契約書は、内容・条件などについて当事者同士の意思が合致したことを表わす証書ですから、契約の名に値するものであれば、書面の標題が「仮契約書」であろうと「覚書」であろうと、標題がなかろうと、実質的に契約書ということになります。
 そうなると当然、契約書として法律的な効力が認められることになるわけです。
 しかし、世間一般では、「仮契約」というのは「本契約」ではなく、「本契約」のためのメモ程度のものと考えがちです。確かにメモ程度のものもあるのですが、多くは立派な契約書です。
『男と女の化かし愛』(第12巻)の岩石雄大は、銀次郎のアドバイスで「エンタープライズホスト社」のマリーを「雇用契約」の上に、“仮”をつけて契約を結んでしまうのです。「本契約ではないので、いつでも白紙に戻すことができる」とマリーは言われ、いずれ正式に契約書を作成するのだというわけで、軽率に印鑑を押してしまったのです。

 世間では、契約書と表示していないと、契約ではないと誤解している人が多いのですが、仮契約書でも、覚書でも、念書でも、内容が問題になるのです。契約書が重くて、仮契約書、覚書、念書などは軽いといったようなことはないのです。
 ですから、「メモ程度のものだ」と言われても、紙の切れはしに数行で簡単に書かれたものであっても、慎重にかまえて印鑑を押すかどうかを十分に考える必要があるのです。